ラオス外国投資奨励法に基づき現地法人設立のお手伝いをいたします。
ラオスで外国人が会社を設立するための情報はまだまだ少なく、設立方法もきちんと開示されていません。
また、登記にあたって、方法は必ずしも一つではなく、それぞれ企業様に合った進出方法があります。
間違った方法で政府へ申請したがために、思わぬ時間が掛ってしまったり、ライセンスが取れなかったケースも多々あります。
ラオスは、外国企業の受け入れ態勢をやっと整え始めたばかりの国です。そのような国だからこそチャンスもたくさんありますが、そのためライセンス取得にあたり膨大な書類提出や政府との交渉が必要な場面が多いのも事実です。
私たちは、豊富な人脈と情報網、そして何よりも専門家であるラオス人スタッフが迅速に動くことにより、無駄を省き最短距離でのラオス進出へのお手伝いが可能です。
外国人の進出にあたり外国投資奨励法では下記のように定めています。
1) 業務提携
新たな法人を新設せず、国内および外国投資法人がお互いに業務を提携すること。
2) 合弁企業
外国投資家とラオス国内投資家との間で、設立登記された事業活動を行う共同所有企業。
3) 100%外国投資企業
a)合弁会社 b)有限会社 c)公開会社と、これらの形態の会社を設立できる。
(1) ラオス進出にあたって一番良い方法を探しご提案 (2) ライセンス申請のサポート (3) 政府、投資奨励委員会などでの面接や交渉のお手伝い (4) 投資奨励地域(利潤税免除など)や工業団地のご提案 など |